自転車保険に弁護士費用特約は必要か?
自転車保険の中には弁護士費用特約をセットできる、もしくは自動セットされているものがあります。自動車保険では今や一般的になっている弁護士費用特約ですが、自転車保険にも弁護士費用特約は必要でしょうか?あるとどんなメリットがあるのでしょうか?ここでは弁護士費用特約について深堀してみたいと思います。
目次
- ○ 弁護士費用特約とは?
- ○ 弁護士費用特約はどんなときに必要なの?
- ・本来、示談交渉は弁護士の仕事
- ・もらい事故は保険会社は示談交渉できない!
- ・弁護士費用特約はもらい事故のとき心強い
- ○ 自転車事故に自動車保険の弁護士費用特約は使えるか?
- ○ まとめ
弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約とは、文字通り弁護士に依頼した場合の費用を補償してくれる特約です。一般的に300万円までかかった費用を保険会社が負担してくれます。
とは言えなんでもかんでも弁護士に依頼できる特約ではありません。最近は、自動車事故のみ対象とするか、日常生活の事故まで対象とするか、2種類の弁護士費用特約がありますが、いずれも相手がいる事故で体にケガをしたり、物を壊されたりした場合に、その損害賠償請求を弁護士に委任することができます。
この特約を使うには保険会社の承認が必要となりますが、弁護士を紹介してもらうこともできます。経済的にも心理的にも弁護士に依頼するハードルがかなり下がるのは間違いないでしょう。
弁護士費用特約はどんなときに必要なの?
自動車事故の経験のある方は、弁護士に依頼せずとも保険会社に任せればよいのでは?と思う方もいるかもしれません。自動車保険は相手の保険会社と自分の保険会社が交渉して解決しているイメージがあると思います。
自転車保険も「示談交渉サービス」をセットしている場合がほとんどですから、弁護士費用特約は本当に必要なのでしょうか?
本来、示談交渉は弁護士の仕事
実は弁護士法では「弁護士や弁護士法人でないものが、報酬を得る目的で法律事務を行うこと」を認めていません。法律事務の中には示談交渉の代理も含まれます。
保険会社は「保険料」という報酬を得ていますし、もちろん弁護士ではありません。ではなぜ保険会社は示談交渉ができるのでしょうか?
それは被保険者に過失がある場合には、保険会社が事故相手に賠償金を支払うので、示談交渉の代理ではなく保険会社自身の示談交渉でもある、という保険会社の主張から、弁護士協会は保険会社と覚書を交わして示談交渉を認めているのです。
もらい事故は保険会社は示談交渉できない!
ではこちらの過失がゼロの時はどうでしょうか?停止してるところに突っ込まれた!ぶつかった相手が信号無視だった!など自分に全く過失のないもらい事故の場合、保険会社は相手に賠償金を支払わないので示談交渉ができない、ということになります。
保険会社があなたに代わって相手と交渉してくれなければ、自分で交渉することになってしまいます。
弁護士費用特約はもらい事故のとき心強い
自分で事故相手あるいは相手方の保険会社と交渉を行う場合、スムーズに話がまとまればよいですが、相手がいつまでも過失を認めないとか、音信不通になるとか、なかなか示談できない厄介なケースもあります。
示談しない限りあなたに賠償金は支払われませんから、ケガの治療費や壊れた自転車の修理代、購入代など自分で負担することになり、最終的に支払われるのかも心配になってしまいます。
そんなとき弁護士費用特約があれば躊躇なく弁護士に依頼することができます。弁護士から通知書が届いた相手は態度ががらっと変わるでしょう。
自転車事故に自動車保険の弁護士費用特約は使えるか?
ここまで読んで、自動車保険の弁護士費用特約は使えないのか?と気になる方もいるでしょう。まずは自分の自動車保険の弁護士費用特約が、「自動車事故のみ」タイプか「日常生活・自動車事故」タイプなのかを確認して下さい。
「自動車事故のみ」タイプの場合、自動車にかかわる事故を補償の対象としています。そのため、自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故では使えません。
「日常生活・自動車事故」タイプの場合は、自転車同士や自転車と歩行者の事故でも使えます。
まとめ
弁護士費用特約は特に自分に全く過失がないもらい事故のときに役に立ちます。事故が起こらないことが一番ですが、自分がいくら気を付けていても、もらい事故の可能性はゼロではありません。事故の被害者は加害者からきちんと補償されるべきですが、相手がどんな人間かわからないし選べません。
自動車保険などで弁護士費用がカバーできていない方は、自転車保険に特約をつけておくとどんな事故が起こっても安心できるでしょう。